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出産育児一時金と出産手当金の違い50万円の支給と、産前産後の休業中の手当金の計算

出産育児一時金と出産手当金の違い|50万円の支給と、産前産後の休業中の手当金の計算

出産育児一時金(1児50万円)と出産手当金の違いを、対象者、支給額、支給期間、直接支払制度、医療費控除での扱いとあわせて協会けんぽの案内で整理します。

一次情報公的機関・公式資料などの一次情報と照合して作成しています。このサイトについて

出産育児一時金と出産手当金の違いとは

出産に関する公的な給付には、出産育児一時金と出産手当金があります。名前が似ていますが、役割が違います。出産育児一時金は、出産の費用を支援するための一時金、出産手当金は、出産のために会社を休んで給与が出ない間の、生活を支える手当金です。

協会けんぽの案内では、出産育児一時金は1児につき50万円(産科医療補償制度に加入していない医療機関等での出産、または妊娠週数22週未満の出産の場合は48.8万円)です。この項目では、2つの給付の違いと、手続き、税金との関係を整理します。

2つの給付の違い

項目 出産育児一時金 出産手当金
目的 出産費用の支援 産前産後の休業中の所得の補てん
対象 健康保険(国民健康保険を含む)の被保険者、またはその被扶養者 勤務先の健康保険の被保険者本人(国民健康保険は、原則として対象外)
金額 1児につき50万円 休業1日あたり、標準報酬月額の平均 ÷ 30 × 2/3
支給の時期 出産のとき(直接支払制度の利用が一般的) 休業の期間に応じて
多胎の場合 1児ごとに支給(双子なら2人分) 産前の期間が長くなる

出産育児一時金

出産育児一時金は、被保険者や被扶養者が出産したときに支給されます。妊娠4か月(85日)以上の出産であれば、死産や流産も対象になります。

支払いの方法は、次の2つがあります。

方法 内容
直接支払制度 健康保険から、医療機関に、直接、一時金が支払われる。窓口では、出産費用が一時金を超えた分だけを払う
受取代理制度 出産予定日まで2か月以内に事前申請し、医療機関が本人に代わって一時金を受け取る(直接支払制度を導入していない小規模な医療機関などで使われる)
事後申請 直接支払制度などを使わず、出産費用を全額払ったあとで、自分で健康保険に申請して受け取る

具体例(金額は仮定です)。

項目 金額
出産費用(入院費・分娩費など) 55万円
出産育児一時金(直接支払制度) 50万円
窓口で支払う金額 5万円

出産費用が、一時金より少ない場合は、差額が、被保険者に支給されます。

出産手当金

出産手当金は、出産のために会社を休み、事業主から給与を受けられないときに支給されます。協会けんぽの案内では、次の期間のうち、会社を休んだ期間が対象です。

  • 出産の日(予定日より遅れた場合は、予定日)以前42日目(多胎妊娠の場合は98日目)から
  • 出産の日の翌日以後56日目まで

つまり、通常は、産前42日と、産後56日の合計98日間が、支給の対象の範囲です。

金額の計算は、傷病手当金と同じ考え方で、直近12か月の標準報酬月額の平均を30で割った額の、3分の2です(傷病手当金とは)。

項目 金額(仮定)
標準報酬月額の12か月平均 30万円
1日あたりの支給額 30万円 ÷ 30 × 2/3 = 約6,667円
休業した日数(産前42日+産後56日) 98日
支給額の合計 約6,667円 × 98日 = 約65万円

実際の支給額は、予定日と出産日のずれや、給与の支払いの有無で変わります。

税金との関係

出産育児一時金と出産手当金は、所得税の課税の対象にならないとされています(国税庁の案内で確認してください)。医療費控除の計算では、出産費用から、出産育児一時金などの補てんされる金額を差し引きます。

項目 金額(仮定)
出産の費用 60万円
出産育児一時金 50万円
医療費控除の対象の差額 10万円

この差額に、ほかの医療費を足して、医療費控除を計算します(医療費控除とは)。出産手当金は、休業中の給与の補てんなので、医療費の補てんとして差し引くものではありません。

出産育児一時金と出産手当金の違いの実践ステップ

  1. 妊娠がわかったら、勤務先の健康保険の種類(協会けんぽ・健保組合・国民健康保険)を確認する。
  2. 出産予定の医療機関で、直接支払制度が使えるか確認する。
  3. 会社に、産休の予定を伝え、出産手当金の手続きを確認する。
  4. 産休の期間中に、申請書を提出する(会社経由が一般的)。
  5. 出産後、費用の精算の内容を確認する。

出産育児一時金と出産手当金の違いの注意点

  • 退職後の出産手当金は、一定の条件(退職日までの被保険者期間など)を満たす場合のみ継続して受けられる。
  • 出産手当金は、給与が一部支払われた場合、差額が支給される。
  • 国民健康保険は、出産育児一時金は対象だが、出産手当金は、原則として対象外。
  • 金額や制度の内容は、法改正で変わることがあるため、最新の内容を確認する。

出産育児一時金と出産手当金の違いでよくあるミス

  • 出産育児一時金と出産手当金を、同じものと考える。
  • 直接支払制度を使わない場合の申請を、忘れる。
  • 医療費控除の計算で、出産育児一時金を、差し引き忘れる。
  • 退職後の出産手当金の条件を、知らない。

出産育児一時金と出産手当金の違いのチェックリスト

  • 加入している健康保険の種類を、確認したか。
  • 直接支払制度の利用の可否を、確認したか。
  • 出産手当金の申請書を、準備したか。
  • 医療費控除の計算で、補てんされた額を差し引いたか。

出産育児一時金と出産手当金の違いのFAQ(よくある質問)

Q. 出産育児一時金は、いくらですか。
A. 協会けんぽの案内では、1児につき50万円です。産科医療補償制度に加入していない医療機関等での出産などは、48.8万円です。

Q. 出産手当金は、国民健康保険でももらえますか。
A. 原則として、対象外です。

Q. 出産費用が一時金を超えたら、どうなりますか。
A. 超えた分は、自己負担です。医療費控除の対象になる場合があります。

筆者の見解(出産育児一時金と出産手当金の違い)

出産に関する公的な給付は、手続きの方法を知っているかどうかで、受け取りやすさが変わります。筆者は、一時金は「費用の穴埋め」、手当金は「休業中の生活費」と、役割を分けて理解することが、家計の計画を立てやすくすると考えます。出産費用は、医療機関によって差が大きいため、予定の医療機関の費用の目安と、一時金の額を比べておくことをおすすめします。個別の手続きは、加入している健康保険の窓口でご確認ください。

出産育児一時金と出産手当金の違いの関連項目

出典(一次情報)

本記事は制度・用語に関する一般的な情報の提供を目的としており、特定の保険・金融商品の推奨や勧誘、税務・法律・投資に関する個別の助言ではありません。制度の内容・金額・期限は改正されるため、最新の内容は国税庁・金融庁・厚生労働省・日本年金機構・各保険会社などの公式ページでご確認ください。個別の判断は、税務署・年金事務所・保険会社・税理士などの専門家にご相談ください。「筆者の見解」は一つの考え方です。