医療費控除とは対象の条件・計算式・保険金の差し引きと申告のしくみ

医療費控除とは、1年間に払った医療費が一定額を超えたとき所得から差し引ける制度です。10万円と5%の基礎額、計算式、保険金や高額療養費の差し引き、申告の期間を整理します。
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医療費控除とは
医療費控除は、自分や、生計を一にする配偶者・親族のために払った医療費が一定額を超えたとき、超えた分を所得から差し引ける所得控除です。国税庁のタックスアンサー(No.1120)によると、対象は、その年の1月1日から12月31日までの間に実際に支払った医療費です。所得が下がることで、所得税と住民税の負担が軽くなります。
会社員でも、年末調整では医療費控除は受けられず、自分で確定申告をする必要があります。申告しないと、制度を使えません。
医療費控除の計算式
控除額は次の式で求めます。
医療費控除額 = 実際に支払った医療費の合計額 - 保険金などで補填される金額 - 10万円
ただし、「10万円」の部分は、その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%になります(国税庁の表現では、10万円と総所得金額等の5%のいずれか低い金額)。控除額の上限は200万円です。
医療費控除の具体例
| 項目 | 例A | 例B |
|---|---|---|
| 総所得金額等(仮定) | 600万円 | 150万円 |
| 支払った医療費の合計 | 38万円 | 20万円 |
| 保険金などの補填 | 8万円 | 0円 |
| 差し引く基礎額 | 10万円 | 7.5万円(150万円の5%) |
| 医療費控除額 | 38 - 8 - 10 = 20万円 | 20 - 7.5 = 12.5万円 |
例Aで所得税の税率が20%なら、所得税の軽減は約4万円(20万円×20%)で、住民税は約2万円(20万円×10%)軽くなる計算です。税率は所得で変わるため、実際の金額は申告ツールで確認してください。
保険金などで補填される金額
医療費控除では、保険金や給付金で補填された金額を、支払った医療費から差し引く必要があります。
- 医療保険の入院給付金、手術給付金
- 健康保険の高額療養費、出産育児一時金(高額療養費制度とは)
- 家族療養費、付加給付
国税庁の説明では、保険金などの補填は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きます。たとえば、入院給付金が、入院の費用を超える額であっても、超える分を他の医療費から差し引くわけではありません。
対象になる医療費・ならない医療費
おおまかには、次のとおりです。細かい条件は医療費控除の対象になるもの・ならないもので整理します。
| 区分 | 例 |
|---|---|
| 対象 | 診療・治療費、治療のための医薬品、入院費、通院の公共交通機関の費用、出産費用 |
| 対象外 | 健康診断・人間ドック、予防接種、美容目的の費用、ビタミン剤など |
治療のために必要な費用か、予防・健康増進・美容のための費用か、という考え方で判断されます。
セルフメディケーション税制との選択
通常の医療費控除と別に、セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払ったときの特例)があります。国税庁のNo.1131によると、どちらか一方の選択で、12,000円を超える部分が対象(上限88,000円)となります。適用には、健康の維持増進や疾病の予防に関する取組(定期健診など)を行っていることが条件です。
申告の手順と期間
- 1年分の領収書を集め、医療費控除の明細書を作る。
- 給付金の金額(保険金・高額療養費)を集計する。
- 確定申告書等作成コーナーで入力し、e-Taxで提出するか、書面を税務署へ提出する。
- 還付される場合、口座に振り込まれる。
提出期間は、確定申告期間(原則、翌年2月16日から3月15日ごろ)です。還付申告は、翌年1月1日から5年間提出できます。領収書は、明細書の提出方式になってからは、自宅で5年間保管します。詳細は、国税庁の案内で確認してください(医療費控除の明細書の書き方)。
医療費控除の注意点
- 家族の医療費は、生計を一にする家族の分を合算できる。誰の控除にするかは、所得の高い人にするほうが有利な場合が多い。
- 年の途中でもらう保険金は、その年の医療費から差し引く。
- 支払ったときが基準で、請求書の日付や診療日ではない。
医療費控除でよくあるミス
- 領収書を捨ててしまい、金額が証明できない。
- 保険金の補填を差し引かずに申告する。
- 対象外の費用(人間ドックなど)を入れてしまう。
- 家族の医療費を、合算せずに別々に申告している。
医療費控除のチェックリスト
- 1年分の領収書を、家族分もまとめたか。
- 保険金・給付金を差し引いたか。
- 対象外の費用を除いたか。
- セルフメディケーション税制と、どちらが有利かを比べたか。
- 領収書を5年間保管するか。
医療費控除のFAQ(よくある質問)
Q. 医療費が10万円を超えないと、控除は受けられませんか。
A. 総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%を超えれば対象になります。それ以外の人は、10万円を超えた分が対象です。
Q. 会社員は、年末調整で医療費控除を受けられますか。
A. 年末調整では受けられず、確定申告が必要です。
Q. 家族の医療費は誰の控除にしますか。
A. 生計を一にする家族の分を合算して、どの人の控除にするかを選べます。税率の高い人にまとめたほうが有利なことがあります。
筆者の見解(医療費控除)
医療費控除は、「医療費が多い年に、取り戻せる分を取り戻す」制度です。筆者は、毎年の領収書を月ごとにまとめておくことが、制度を使いこなす一番の近道だと考えます。軽減額は、税率の面から、数万円にとどまることも多く、「やらなければ損」と煽るよりも、「必要な年に必要な手順を踏む」くらいの心構えが適切だと思います。個別の税務判断は、税務署や税理士に確認してください。
医療費控除の関連項目
出典(一次情報)
本記事は制度・用語に関する一般的な情報の提供を目的としており、特定の保険・金融商品の推奨や勧誘、税務・法律・投資に関する個別の助言ではありません。制度の内容・金額・期限は改正されるため、最新の内容は国税庁・金融庁・厚生労働省・日本年金機構・各保険会社などの公式ページでご確認ください。個別の判断は、税務署・年金事務所・保険会社・税理士などの専門家にご相談ください。「筆者の見解」は一つの考え方です。




