傷病手当金とは支給条件・待期3日・支給額の計算(標準報酬月額の3分の2)と支給期間

傷病手当金とは、会社員などが病気やけがで働けず給与が出ないときに健康保険から支給される制度です。待期3日、支給額の計算式、通算1年6か月の支給期間、退職後の扱い、国民健康保険との違いを整理します。
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傷病手当金とは
傷病手当金は、会社員や公務員などが加入する健康保険(被用者保険)の給付のひとつで、業務外の病気やけがで仕事に就けず、給与を受けられないときに、生活を支えるために支給されます。協会けんぽの案内では、仕事を休み始めてから連続3日間(待期期間)を除いた、4日目以降の休んだ日が支給の対象です。
民間の医療保険や就業不能保険を考えるとき、この公的な制度の内容を知っているかで、必要な備えの額が変わります。この項目では、支給の条件、金額の計算、支給期間、注意点を整理します。
支給の条件
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 業務外の事由 | 業務中・通勤中の病気やけがは、労災保険の対象で、傷病手当金の対象外 |
| 療養のため就労できない | 医師の意見を基に、仕事に就けない状態であること |
| 連続3日間の待期 | 休み始めた日から連続して3日間休んだ後、4日目から支給 |
| 給与が支払われない | 給与の支払いがない、または、傷病手当金より少ない |
待期の3日間には、土日や祝日、有給休暇を含めて数えます。待期が完成すれば、その後は、連続して休んでいなくても、休んだ日について支給の対象になります。
支給額の計算
協会けんぽの案内にある計算方法は、次のとおりです。
1日あたりの支給額 =(支給開始日以前の12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30日)× 2/3
具体例(金額は計算を示すための仮定です)。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 標準報酬月額の12か月平均 | 30万円 |
| 日額に換算 | 30万円 ÷ 30 = 10,000円 |
| 1日あたりの支給額 | 10,000円 × 2/3 = 約6,667円 |
| 休んだ期間(暦日) | 30日(うち待期3日) |
| 支給の対象日数 | 27日 |
| 支給額の合計 | 6,667円 × 27日 = 約18万円 |
標準報酬月額は、給与の額を等級に当てはめた金額で、実際の給与額とは少し違います。給与のおよそ3分の2が目安ですが、手取りの給与は、社会保険料や税金が引かれたあとの金額なので、手取りとの比較では、3分の2より大きい割合になります。
支給期間
支給期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です。通算のため、途中で出勤して、その後また休んだ場合も、支給された日数を足して計算します。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 上限 | 支給開始日から、通算して1年6か月 |
| 途中で復職した場合 | 復職した期間は、支給の期間に数えない(通算) |
| 同じ病気で再び休んだ場合 | 通算の期間の範囲内で、支給される |
退職後の扱い
次の条件を満たすと、退職後も、傷病手当金を受け取り続けられる場合があります。
- 退職日までに、継続して1年以上、健康保険の被保険者だった
- 退職日に、傷病手当金を受けている、または、受けられる状態だった(出勤していないこと)
退職日に出勤してしまうと、継続給付の対象から外れることがあるため、退職日の扱いは、事前に健康保険の窓口に確認してください。
国民健康保険との違い
自営業やフリーランスなどが加入する国民健康保険には、傷病手当金の制度が、原則としてありません(自治体によっては、特別な期間に限った例があります)。このため、国民健康保険の人は、働けないときの収入の備えを、民間の就業不能保険や貯蓄で考える必要があります。
傷病手当金の実践ステップ
- 医療機関で、仕事に就けない旨の診断を受ける。
- 会社に、休む旨を連絡し、給与の扱いを確認する。
- 健康保険の「傷病手当金支給申請書」を入手する(会社経由または、健康保険のホームページ)。
- 申請書の、本人の記入欄、事業主の記入欄、医師の記入欄を、それぞれ記入してもらう。
- 健康保険(協会けんぽや健保組合)に提出する。
- 審査の後、指定の口座に振り込まれる。
傷病手当金の注意点
- 給与が一部支払われている場合は、その分を調整して、差額が支給される。
- 傷病手当金は、所得税・住民税の課税の対象にならないとされる(国税庁の案内で確認)。
- 申請には、時効がある(支給の対象の日の翌日から、一定期間)。早めに申請する。
- 障害年金や老齢年金を受けているときは、調整されることがある。
傷病手当金でよくあるミス
- 待期の3日間に、有給休暇を使った日が入ることを、知らない。
- 医師の記入欄を、診察のときに依頼していない。
- 退職日に出勤して、継続給付の対象から外れる。
- 国民健康保険でも、同じ制度があると考える。
傷病手当金のチェックリスト
- 業務外の病気・けがか(労災の対象でないか)。
- 待期の3日間が、完成しているか。
- 申請書の各欄が、そろっているか。
- 申請の期限を、確認したか。
傷病手当金のFAQ(よくある質問)
Q. 傷病手当金は、いくらもらえますか。
A. 直近12か月の標準報酬月額の平均を30で割った額の、3分の2が1日あたりの目安です。
Q. 傷病手当金は、いつまでもらえますか。
A. 支給開始日から、通算して1年6か月です。
Q. パートやアルバイトでも、もらえますか。
A. 健康保険に加入していれば、対象になります。国民健康保険の場合は、原則として対象外です。
筆者の見解(傷病手当金)
傷病手当金は、会社員にとって、民間の保険を考える前の、重要な土台だと考えます。筆者は、「給与の約3分の2が、最長1年6か月、公的に出る」ことを前提に、貯蓄と民間保険で補う部分を計算するのが、過不足の少ない備え方だと思います。反対に、国民健康保険の人は、この制度がないことを念頭に、就業不能への備えを、別に考える必要があります。個別の判断は、加入している健康保険の窓口でご確認ください。
傷病手当金の関連項目
出典(一次情報)
本記事は制度・用語に関する一般的な情報の提供を目的としており、特定の保険・金融商品の推奨や勧誘、税務・法律・投資に関する個別の助言ではありません。制度の内容・金額・期限は改正されるため、最新の内容は国税庁・金融庁・厚生労働省・日本年金機構・各保険会社などの公式ページでご確認ください。個別の判断は、税務署・年金事務所・保険会社・税理士などの専門家にご相談ください。「筆者の見解」は一つの考え方です。




