後期高齢者医療制度とは75歳から加入する仕組み・窓口負担1〜3割・保険料の考え方

後期高齢者医療制度とは、75歳以上(一定の障害がある65歳以上を含む)が加入する公的医療保険です。対象と加入の流れ、窓口負担の1割・2割・3割、保険料(均等割と所得割)、均等割の軽減、高額療養費との関係を整理します。
一次情報公的機関・公式資料などの一次情報と照合して作成しています。このサイトについて
後期高齢者医療制度とは
後期高齢者医療制度は、75歳以上の人(および、一定の障害があると認定された65歳以上の人)が加入する、独立した公的医療保険です。それまで加入していた国民健康保険や、会社の健康保険の被扶養者の資格は、75歳の誕生日に外れ、この制度に切り替わります。
運営は、都道府県ごとに、すべての市区町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が行い、保険料の徴収や、窓口の手続きは、市区町村が担当します。この項目では、対象、窓口負担、保険料の仕組みを整理します(厚生労働省の案内に沿った一般的な内容です。金額や割合は改定されるため、最新の数値は、公式の案内で確認してください)。
対象と加入の流れ
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 75歳以上の人、または、65歳以上75歳未満で、一定の障害があると広域連合から認定を受けた人 |
| 加入の時期 | 75歳の誕生日から(手続きは、基本的に自動。保険証にあたる資格確認の書類が届く) |
| 被扶養者という扱い | ない。会社の健康保険の被扶養者だった人も、75歳になると、自分で保険料を負担する |
会社員の健康保険の被扶養者だった人は、75歳まで保険料の負担がなかった場合でも、75歳以降は、自分の保険料が必要になることに注意が必要です(軽減措置が設けられている場合があります)。
窓口の自己負担割合
医療機関の窓口で払う自己負担は、所得に応じて、次の割合です。
| 割合 | 対象の目安 |
|---|---|
| 1割 | 一般的な所得の人 |
| 2割 | 一定以上の所得がある人(基準は、世帯の課税所得と年金収入などで決まる) |
| 3割 | 現役並みの所得がある人 |
負担割合は、毎年、住民税の課税所得などを基に判定され、毎年8月ごろに更新されます。割合の判定の基準は、改正されることがあるため、広域連合や市区町村から届く通知で、自分の割合を確認してください。
保険料の仕組み
保険料は、次の2つの合計で、決まります。
年間保険料 = 均等割(被保険者1人あたりの定額)+ 所得割(所得に応じた額)
ただし、年間の上限額(賦課限度額)がある
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 均等割 | 被保険者全員が、同じ額を負担する |
| 所得割 | 前年の所得から基礎控除などを引いた額に、一定の率をかける |
| 上限額 | 年間の保険料の、上限が定められている |
均等割と所得割の金額・率は、都道府県ごとに2年に1回見直され、同じ所得でも、住んでいる都道府県で、保険料が違います。
均等割の軽減
厚生労働省の案内では、所得が低い世帯には、均等割の軽減があります。
| 軽減の区分 | 内容 |
|---|---|
| 7割軽減 | 世帯の所得が、特に低い場合 |
| 5割軽減 | 世帯の所得が、一定以下の場合 |
| 2割軽減 | 世帯の所得が、一定以下の場合 |
軽減の基準は、世帯の被保険者の人数や、年金収入の額などで決まります。具体的な所得の基準は、年度ごとの改定があり、厚生労働省の案内(年金収入額の例などを含む資料)や、市区町村の窓口で確認できます。
後期高齢者医療制度の具体例
保険料の構造を理解するための、仮定の例です(率や金額は、実際の都道府県の数値ではありません)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 被保険者 | 単身の年金生活者(75歳) |
| 均等割(年額、仮定) | 5万円 |
| 所得割の対象(前年の年金所得から基礎控除などを引いた額、仮定) | 80万円 |
| 所得割(率10%と仮定) | 8万円 |
| 軽減(仮定) | 均等割の2割軽減 → 均等割は4万円 |
| 年間保険料(概算) | 4万円 + 8万円 = 12万円 |
| 月額の目安 | 約1万円 |
実際の保険料は、広域連合のホームページに、保険料率と、試算のしかたが載っています。
受けられる給付
| 給付 | 内容 |
|---|---|
| 療養の給付 | 窓口の自己負担(1〜3割)で、診療を受ける |
| 高額療養費 | 月ごとの自己負担に、上限がある。70歳以上と同じ枠組みで、所得区分により異なる(高額療養費制度とは) |
| 高額介護合算療養費 | 医療と介護の自己負担の年間合計に、上限がある |
| 葬祭費 | 亡くなったとき、葬祭を行った人に、支給される(金額は、自治体ごとに異なる) |
後期高齢者医療制度の実践ステップ
- 75歳に近づいたら、手続きや、保険証にあたる書類が届く時期を、確認する。
- 会社の健康保険の被扶養者だった場合は、75歳以降の保険料の負担を、確認する。
- 広域連合や市区町村の案内で、保険料率と軽減の基準を確認する。
- 毎年届く、負担割合の通知を、確認する。
- 介護保険との合算の制度も、確認する(介護保険とは)。
後期高齢者医療制度の注意点
- 保険料は、年金から天引き(特別徴収)される人が多いが、納付書や口座振替の人もいる。
- 保険料は、前年の所得で決まるため、収入が減った年は、軽減の判定を確認する。
- 制度の見直しが行われているため、最新の内容は、公式の案内で確認する。
- 75歳以降の民間の医療保険の保険料は、別に必要。
後期高齢者医療制度でよくあるミス
- 75歳になって、被扶養者だった時期との違いに、驚く。
- 負担割合の通知を、確認していない。
- 軽減の対象になるかを、確認していない。
- 都道府県による、保険料の違いを、知らない。
後期高齢者医療制度のチェックリスト
- 加入する時期と、必要な手続きを、確認したか。
- 窓口負担の割合を、確認したか。
- 保険料の概算と、軽減の対象かを、確認したか。
- 医療と介護の自己負担の合算制度を、知っているか。
後期高齢者医療制度のFAQ(よくある質問)
Q. 後期高齢者医療制度には、いつから入りますか。
A. 75歳の誕生日からです。65歳以上75歳未満でも、一定の障害があり、認定を受けた場合は、対象になります。
Q. 窓口の負担は、何割ですか。
A. 所得に応じて、1割、2割、3割です。毎年、判定されます。
Q. 保険料は、いくらですか。
A. 均等割と所得割の合計で、都道府県ごとに違います。広域連合のホームページで、確認できます。
筆者の見解(後期高齢者医療制度)
後期高齢者医療制度は、「75歳になったら、自動的に切り替わる」ため、仕組みが意識されにくい制度ですが、自己負担の割合や、保険料の軽減の判定は、家計に直接影響すると考えます。筆者は、75歳になる前の年に、広域連合の保険料の試算や、負担割合の判定基準を、一度確認しておくことをおすすめします。制度や金額は、改定されます。最新の内容は、厚生労働省と、お住まいの広域連合・市区町村でご確認ください。
後期高齢者医療制度の関連項目
出典(一次情報)
本記事は制度・用語に関する一般的な情報の提供を目的としており、特定の保険・金融商品の推奨や勧誘、税務・法律・投資に関する個別の助言ではありません。制度の内容・金額・期限は改正されるため、最新の内容は国税庁・金融庁・厚生労働省・日本年金機構・各保険会社などの公式ページでご確認ください。個別の判断は、税務署・年金事務所・保険会社・税理士などの専門家にご相談ください。「筆者の見解」は一つの考え方です。




