退職後の健康保険の選び方任意継続・国民健康保険・家族の扶養の違いと手続きの期限

退職後の健康保険の選択肢(任意継続、国民健康保険、家族の健康保険の被扶養者)の違いを、加入条件、保険料の考え方、手続きの期限(任意継続は退職日の翌日から20日以内)とあわせて整理します。
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退職後の健康保険の選び方とは
会社を退職すると、これまで加入していた会社の健康保険の資格を失います。日本は、国民皆保険のため、退職後も、何らかの公的な医療保険に加入する必要があります。選択肢は、主に3つです。
| 選択肢 | 概要 |
|---|---|
| 任意継続 | 退職前の健康保険に、最長2年間、継続して加入する |
| 国民健康保険 | 住んでいる市区町村の国民健康保険に加入する |
| 家族の被扶養者 | 家族が加入している、会社の健康保険の被扶養者になる |
どれを選ぶかで、保険料や、受けられる給付が変わります。この項目では、協会けんぽの案内を基に、違いと手続きの期限を整理します。
任意継続の条件と期限
協会けんぽの案内では、任意継続に加入するには、次の条件があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 加入の条件 | 資格喪失日(退職日の翌日)の前日までに、健康保険の被保険者期間が、継続して2か月以上あること |
| 申請の期限 | 資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に、申出書を提出する(郵送は期限内必着) |
| 加入できる期間 | 最長2年間 |
| 提出先 | 住んでいる都道府県の協会けんぽの支部(健康保険組合の場合は、その組合) |
20日の期限を過ぎると、原則として、任意継続に加入できません。退職の前に、申出書を入手しておくと安心です。
保険料の考え方
任意継続の保険料は、これまで会社と本人で折半していた保険料を、全額、本人が負担する形になります。協会けんぽの案内では、退職前に給与から控除されていた保険料の、おおむね2倍の額になります(上限が設けられています)。
具体例(金額は考え方を示す仮定です)。
| 項目 | 金額(月額) |
|---|---|
| 在職中に給与から引かれていた健康保険料(本人負担分) | 15,000円 |
| 任意継続の保険料(本人が全額負担、おおむね2倍) | 約30,000円 |
国民健康保険の保険料は、前年の所得や、世帯の人数で、自治体ごとに計算されます。退職した年は、前年の所得が高いことが多く、国民健康保険の保険料が、任意継続より高くなる場合も、低くなる場合もあります。どちらが有利かは、市区町村の窓口で、保険料の試算を依頼して比べます。
比較の観点
| 観点 | 任意継続 | 国民健康保険 | 家族の被扶養者 |
|---|---|---|---|
| 保険料 | 全額本人負担(上限あり) | 前年の所得・世帯で決まる | 本人の保険料は不要 |
| 加入できる期間 | 最長2年 | 期間の制限なし | 条件を満たす間 |
| 傷病手当金・出産手当金 | 在職中に受けていた場合などの条件で継続(新たな受給は不可) | 原則なし(傷病手当金とは) | 被扶養者には、傷病手当金はない |
| 扶養家族の保険料 | 家族の追加の保険料は不要 | 家族の人数分の保険料がかかる | - |
| 手続きの期限 | 退職日の翌日から20日以内 | 退職日の翌日から14日以内(市区町村) | 被扶養者の認定を、早めに家族の勤務先へ |
任意継続は、扶養家族が多い人にとって、保険料が、国民健康保険の人数分より、安くなる場合があります。逆に、扶養家族がいない人では、国民健康保険のほうが安くなる場合があります。
家族の被扶養者になる条件
家族の健康保険の被扶養者になるには、収入などの条件があります。目安として、年間の収入の見込みが、一定の金額(原則として130万円未満など)で、かつ、被保険者に生計を維持されていることが求められます。基準は、年齢や、保険者(協会けんぽ、健康保険組合など)によって違うため、家族の勤務先の健康保険に、確認してください。
退職後の健康保険の選び方の実践ステップ
- 退職の予定日を確認し、退職の前に、必要な書類を調べる。
- 次の就職が決まっているか確認する(すぐに就職する場合は、新しい勤務先の健康保険に加入する)。
- 任意継続と国民健康保険の、保険料の試算をする(市区町村と、協会けんぽ・健保組合に問い合わせる)。
- 家族の被扶養者になれるか、家族の勤務先に確認する。
- 決めた方法に応じて、期限内に手続きをする。
退職後の健康保険の選び方の注意点
- 任意継続は、申請の期限が20日と短い。国民健康保険の手続きは14日以内が目安。
- 任意継続の保険料は、原則として、納付期日までに払わないと、資格を失う。
- 任意継続は、2022年1月以降、本人が「資格喪失申出書」を提出すれば、2年の途中でもやめられるようになった(就職して新しい健康保険に加入した場合や、保険料を納付期日までに納めなかった場合も資格を失う)。国民健康保険に切り替える場合は、保険料を比べてから判断する。
- 国民健康保険の保険料は、所得の増減で、翌年度の額が変わる。
退職後の健康保険の選び方でよくあるミス
- 20日の期限を過ぎて、任意継続に入れなくなる。
- 保険料を比べずに、なんとなく選ぶ。
- 退職日の前後に、医療を受けたい予定があるのに、保険証の切り替えの時期を、確認していない。
- 家族の被扶養者になれると思っていたが、収入の条件を満たさない。
退職後の健康保険の選び方のチェックリスト
- 退職日の翌日から、任意継続の期限は何日目か。
- 国民健康保険の保険料を、試算したか。
- 家族の被扶養者になれる条件を、確認したか。
- 新しい勤務先の健康保険に、加入するか。
退職後の健康保険の選び方のFAQ(よくある質問)
Q. 任意継続は、どのくらいの期間、加入できますか。
A. 最長2年間です。
Q. 退職後の保険料は、任意継続と国民健康保険のどちらが安いですか。
A. 一律には言えません。扶養家族の人数、前年の所得、住んでいる地域で変わるため、試算して比べます。
Q. 任意継続の申請を、期限に間に合わなかったら、どうなりますか。
A. 原則として、加入できません。国民健康保険など、他の選択肢で手続きします。
筆者の見解(退職後の健康保険の選び方)
退職後の健康保険は、「どれがお得か」と同時に、手続きの期限を逃さないことが、いちばん重要だと考えます。筆者は、退職の日が決まったら、任意継続の申出書の入手と、市区町村での国民健康保険の保険料の試算を、同じ週にまとめて行うことをおすすめします。扶養家族が多い場合や、療養が見込まれる場合は、制度ごとの給付の違いも含めて比べると、判断しやすくなります。個別の判断は、協会けんぽ・健康保険組合・市区町村の窓口でご確認ください。
退職後の健康保険の選び方の関連項目
- 傷病手当金とは
- 高額療養費制度とは
- 退職後の住民税の払い方
- 出産育児一時金と出産手当金の違い
出典(一次情報)
本記事は制度・用語に関する一般的な情報の提供を目的としており、特定の保険・金融商品の推奨や勧誘、税務・法律・投資に関する個別の助言ではありません。制度の内容・金額・期限は改正されるため、最新の内容は国税庁・金融庁・厚生労働省・日本年金機構・各保険会社などの公式ページでご確認ください。個別の判断は、税務署・年金事務所・保険会社・税理士などの専門家にご相談ください。「筆者の見解」は一つの考え方です。




