所得控除(医療費・保険料など)

個人年金保険料控除とは税制適格特約の条件・控除額・年末調整での申告のしかた

個人年金保険料控除とは|税制適格特約の条件・控除額・年末調整での申告のしかた

個人年金保険料控除とは、個人年金保険の保険料に応じて所得から差し引ける控除です。税制適格特約の条件、新契約・旧契約の控除額、年末調整での書き方、受け取るときの課税を国税庁の案内で整理します。

一次情報公的機関・公式資料などの一次情報と照合して作成しています。このサイトについて

個人年金保険料控除とは

個人年金保険料控除は、個人年金保険の保険料を払ったときに、所得から一定額を差し引ける控除で、生命保険料控除の3つの区分(一般・介護医療・個人年金)のひとつです。国税庁のタックスアンサー(No.1140)では、3つの控除の合計の最高額は12万円と案内されています(生命保険料控除とは)。

検索では、「個人年金 年末調整」「個人年金 控除」が、よく調べられています。すべての個人年金保険が、個人年金保険料控除の対象になるわけではなく、「個人年金保険料税制適格特約」が付いている必要がある点が、最大のポイントです。この項目では、条件と、控除額、申告のしかたを整理します。

税制適格特約の条件

個人年金保険料控除の対象になるには、次の条件を満たす契約であることが必要とされています(保険会社が発行する控除証明書で、対象かを確認できます)。

条件 内容
年金の受取人 保険料の払込をする契約者本人、またはその配偶者であること
被保険者 年金の受取人と同じ人であること
保険料の払込期間 10年以上であること(一時払は対象外)
年金の受取の開始 60歳以降で、かつ、年金の受取期間が10年以上であること

条件を満たさない個人年金保険は、一般の生命保険料控除の対象となる場合があります。契約するときに、税制適格特約を付けているかを、確認しておくことが重要です。

控除額の計算

新契約(2012年1月1日以後の契約)

年間の支払保険料 控除額
20,000円以下 全額
20,000円超 40,000円以下 支払保険料 × 1/2 + 10,000円
40,000円超 80,000円以下 支払保険料 × 1/4 + 20,000円
80,000円超 一律 40,000円

旧契約(2011年12月31日以前の契約)

年間の支払保険料 控除額
25,000円以下 全額
25,000円超 50,000円以下 支払保険料 × 1/2 + 12,500円
50,000円超 100,000円以下 支払保険料 × 1/4 + 25,000円
100,000円超 一律 50,000円

具体例(金額は計算を示すための仮定です)。

契約 年間保険料 計算 控除額
新契約の個人年金 96,000円 80,000円超なので一律 40,000円
新契約の個人年金 60,000円 60,000 × 1/4 + 20,000 35,000円
旧契約の個人年金 96,000円 96,000 × 1/4 + 25,000 49,000円

所得税の税率が10%なら、控除額が4万円の場合、約4,000円の所得税が軽くなります。住民税にも、同様の控除があります。

年末調整での書き方

会社員は、年末調整の「給与所得者の保険料控除申告書」で、個人年金保険料の欄に記入します。

記入する項目 内容
保険会社等の名称 控除証明書に記載された保険会社の名前
保険等の種類 個人年金保険(税制適格特約付き)
保険期間 控除証明書の記載のとおり
保険契約者の氏名 契約者(自分、または配偶者)
年金の受取人の氏名 契約者と同じか、その配偶者
新・旧の区分 契約日で判断(新契約か旧契約か)
あなたが本年中に支払った保険料等の金額 控除証明書の記載額(配当金を差し引いた額)

控除証明書の金額を、そのまま書き写すのが、最も確実な方法です。控除額の計算は、申告書の裏面の計算表や、会社の経理が行います。

年金を受け取るときの課税

個人年金保険の年金を受け取るときは、雑所得として課税されます。

雑所得の金額 = 年金の収入金額 - 必要経費(その年金に対応する払込保険料の額)

公的年金のような、公的年金等控除はありません。公的年金等の扱いとは別に計算します(公的年金の税金と確定申告不要制度)。また、年金の源泉徴収は、一定の金額を超える場合に行われます。年金額と、必要経費の計算は、保険会社から届く書類で確認してください。

個人年金保険料控除の実践ステップ

  1. 加入している個人年金保険に、税制適格特約が付いているかを、証券で確認する。
  2. 10〜11月ごろに届く、生命保険料控除証明書を、保管する。
  3. 契約日から、新契約か旧契約かを、確認する。
  4. 年末調整の申告書に、控除証明書の金額を記入する。
  5. 年金の受け取りが始まったら、雑所得として、確定申告が必要かを、確認する。

個人年金保険料控除の注意点

  • 税制適格特約がない個人年金保険は、個人年金保険料控除の対象にならない。
  • 契約者と年金の受取人が違う場合は、条件を満たさないことがある。
  • 一時払の個人年金は、対象外。
  • 控除額は、配当金を受け取った場合は、支払保険料から差し引く。

個人年金保険料控除でよくあるミス

  • すべての個人年金保険が、控除の対象だと思い込む。
  • 控除証明書を、紛失する。
  • 新契約と旧契約を、区別せずに、計算する。
  • 年金を受け取り始めたことを、確定申告で、考えていない。

個人年金保険料控除のチェックリスト

  • 税制適格特約が、付いているか。
  • 控除証明書は、そろっているか。
  • 新契約・旧契約の区別を、確認したか。
  • 年金受取時の課税を、理解しているか。

個人年金保険料控除のFAQ(よくある質問)

Q. 個人年金保険は、すべて控除の対象ですか。
A. 対象外のものもあります。税制適格特約が付いていて、受取人・払込期間・年金受取の条件を満たす契約が対象です。

Q. 控除の最高額は、いくらですか。
A. 個人年金保険料控除だけで見ると、新契約は最高4万円、旧契約は最高5万円です。3つの区分の合計は、新契約で最高12万円です。

Q. 年金を受け取るときは、課税されますか。
A. 雑所得として課税されます。年金の収入から、必要経費(払込保険料に対応する額)を引いて計算します。

筆者の見解(個人年金保険料控除)

個人年金保険料控除は、「節税のために個人年金保険に入る」より、「老後資金の準備の手段として入った保険に、控除が付くかを確認する」くらいの位置づけが、無理のない考え方だと思います。控除額は、最高で数万円のため、保険料の負担や、貯蓄・投資との役割分担を先に考えるほうが、全体の設計が整理されます。制度の詳細は、国税庁の案内でご確認ください。個別の税務判断は、税務署または税理士にご相談ください。

個人年金保険料控除の関連項目

出典(一次情報)

本記事は制度・用語に関する一般的な情報の提供を目的としており、特定の保険・金融商品の推奨や勧誘、税務・法律・投資に関する個別の助言ではありません。制度の内容・金額・期限は改正されるため、最新の内容は国税庁・金融庁・厚生労働省・日本年金機構・各保険会社などの公式ページでご確認ください。個別の判断は、税務署・年金事務所・保険会社・税理士などの専門家にご相談ください。「筆者の見解」は一つの考え方です。