所得控除(医療費・保険料など)

セルフメディケーション税制とは市販薬の購入費が対象・12,000円超・医療費控除との選択

セルフメディケーション税制とは|市販薬の購入費が対象・12,000円超・医療費控除との選択

セルフメディケーション税制とは、対象の市販薬の購入費が年12,000円を超えたときに受けられる所得控除の特例です。上限88,000円、取組の条件、通常の医療費控除との選択、手続きを整理します。

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セルフメディケーション税制とは

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の保持増進や疾病の予防への取組を行っている人が、対象の市販薬(特定一般用医薬品等)の購入費を、年間で12,000円を超えて支払ったときに、超えた部分を所得から差し引ける制度です。国税庁のタックスアンサー(No.1131)では、控除の上限は88,000円と案内されています。

通常の医療費控除は、総所得金額等に応じて10万円や5%を超えた分が対象ですが、この特例は、市販薬の購入費だけで、12,000円を超えた分が対象になる点が違います。ただし、通常の医療費控除との選択制で、両方は使えません。

制度の要件

要件 内容
対象の費用 特定一般用医薬品等購入費(医療用から市販薬に転用された成分を含む、対象の医薬品)
控除の対象となる金額 年間の購入費が12,000円を超える部分(上限88,000円)
本人の取組 健康の保持増進や疾病の予防への取組を行っていること
対象となる人 本人と、生計を一にする配偶者・親族の購入費(合算できる)

対象の医薬品には、パッケージに識別マークが付いていることが多く、購入するときに確認できます。すべての市販薬が対象ではないため、領収書やレシートで、対象医薬品かどうかを確認してください。

取組の例

国税庁の案内では、健康の保持増進や疾病の予防への取組として、次のようなものが示されています(詳細は国税庁の案内で確認してください)。

  • 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、予防接種
  • 定期健康診断(事業主が行うもの)
  • 健康診査、がん検診など

取組は、申告する本人が行っている必要があり、配偶者や親族が行っていても要件を満たしません。令和3年分以降の申告では、取組を行ったことを示す書類(結果通知表など)の添付は不要ですが、税務署から求められた場合に提示・提出できるよう、保管しておく必要があります(国税庁No.1129)。

セルフメディケーション税制の具体例

項目 金額(仮定)
対象の市販薬の購入費(1年間の合計) 35,000円
12,000円を超える部分 35,000 - 12,000 = 23,000円
所得控除の額 23,000円
所得税の軽減(税率10%の場合) 約2,300円
住民税の軽減(10%) 約2,300円

購入費が35,000円でも、軽減額は、合計で数千円にとどまります。通常の医療費控除の対象が多い年は、そちらのほうが有利になることがあります。

通常の医療費控除との選択

比較項目 セルフメディケーション税制 通常の医療費控除
対象 対象の市販薬の購入費 診療費、薬代、入院費など幅広い
基礎額 12,000円 10万円(または総所得金額等の5%)
上限 88,000円 200万円
取組の条件 必要 不要

国税庁の案内では、どちらか一方の選択になり、一度確定申告書で選択すると、あとから更正の請求や修正申告で変更することはできません。医療費の全体を、計算してから選ぶのが安全です(医療費控除とは)。

セルフメディケーション税制の実践ステップ

  1. 1年間の市販薬の領収書を、対象医薬品かどうか確認して、集計する。
  2. 通常の医療費控除の対象になる医療費の合計と、保険金などの補填額を集計する。
  3. 2つの方式で、控除額をそれぞれ計算し、有利なほうを選ぶ。
  4. 取組を行ったことの書類を、そろえる。
  5. 確定申告書等作成コーナーで入力し、申告する(領収書は5年間保管)。

セルフメディケーション税制の注意点

  • 対象の医薬品は、購入した店のレシートで、対象マークの有無を確認する。
  • 取組を行っていないと、控除を受けられない。取組の書類は、提示を求められたときのために保管する。
  • 適用期間は、国税庁の案内で確認する(延長や終了の改正がありうる)。
  • 保険金などで補填された金額は、差し引いて計算する。

セルフメディケーション税制でよくあるミス

  • 対象外の市販薬を、集計に含めてしまう。
  • 取組の書類(健康診断の結果通知など)を、保存していない。
  • 通常の医療費控除のほうが有利なのに、気づかずに選ぶ。
  • 選択したあとで、変更できると思っている。

セルフメディケーション税制のチェックリスト

  • 対象の医薬品か、レシートで確認したか。
  • 取組を行った書類を、保存しているか。
  • 通常の医療費控除と、控除額を比較したか。
  • 領収書を5年間保管するか。

セルフメディケーション税制のFAQ(よくある質問)

Q. 市販薬の購入費は、すべて対象ですか。
A. 対象にならない市販薬もあります。対象の医薬品か、レシートの記載や、パッケージの識別マークで確認します。

Q. 健康診断を受けていないと、使えませんか。
A. 取組を行っていることが要件です。健康診断のほか、予防接種や、がん検診などが示されています。

Q. 通常の医療費控除と、両方使えますか。
A. 使えません。どちらか一方の選択です。

筆者の見解(セルフメディケーション税制)

セルフメディケーション税制は、「市販薬の購入費だけで使える」という手軽さがある一方、軽減額は小さく、要件の確認の手間もあります。筆者は、通常の医療費控除の対象が10万円に届かない年に、検討するくらいの位置づけが、実用的だと考えます。健康診断などの取組の書類を、年のはじめに保管しておくことが、制度を使う前提になります。個別の税務判断は、税務署または税理士にご確認ください。

セルフメディケーション税制の関連項目

出典(一次情報)

本記事は制度・用語に関する一般的な情報の提供を目的としており、特定の保険・金融商品の推奨や勧誘、税務・法律・投資に関する個別の助言ではありません。制度の内容・金額・期限は改正されるため、最新の内容は国税庁・金融庁・厚生労働省・日本年金機構・各保険会社などの公式ページでご確認ください。個別の判断は、税務署・年金事務所・保険会社・税理士などの専門家にご相談ください。「筆者の見解」は一つの考え方です。