所得控除(医療費・保険料など)

医療費控除の明細書の書き方記入項目・医療費通知・マイナポータル連携と領収書の保管

医療費控除の明細書の書き方|記入項目・医療費通知・マイナポータル連携と領収書の保管

医療費控除の明細書の書き方を、記入する項目、医療費通知を使った簡略化、マイナポータル連携による入力、領収書を提出せず5年間保管するルールとあわせて整理します。

一次情報公的機関・公式資料などの一次情報と照合して作成しています。このサイトについて

医療費控除の明細書の書き方とは

医療費控除を受けるには、確定申告書に「医療費控除の明細書」を添付して提出します。国税庁のタックスアンサー(No.1120)では、医療費の領収書は申告書に添付せず、明細書に必要事項を記入して提出する方法が案内されています。領収書そのものは、自宅で保管します。

検索では「明細書 書き方」「明細書 ダウンロード」「エクセル」といった語で調べられています。この項目では、明細書に何を書くのかと、入力の手間を減らす方法を整理します。

明細書に書く項目

明細書は、医療を受けた人ごとに、医療機関ごとの金額を集計して記入します。

記入項目 内容
医療を受ける方の氏名 本人、配偶者、子など
病院・薬局などの名称 領収書の宛名・発行元
医療費の区分 診療・治療、医薬品購入、介護保険サービス、その他の医療費
支払った医療費の額 その年に実際に払った金額
左のうち、保険金などで補填される金額 給付金、高額療養費など

医療機関ごとに、1年分の合計を書けば足ります。受診日ごとに分ける必要はありません。

医療費控除の明細書の書き方の具体例

家族3人の1年分を、明細書にまとめる例です(金額は仮定)。

医療を受けた人 医療機関・薬局 区分 支払額 補填される額
本人 Aクリニック 診療・治療 42,000円 0円
本人 B薬局 医薬品購入 18,000円 0円
子 C歯科 診療・治療 65,000円 0円
配偶者 D病院 診療・治療 300,000円 120,000円
合計 425,000円 120,000円

この例の医療費控除は、425,000円 - 120,000円 - 100,000円(総所得金額等が200万円以上の場合)= 205,000円です(医療費控除とは)。

入力の手間を減らす方法

医療費通知(医療費のお知らせ)

加入している健康保険から届く「医療費通知」には、受診者ごとの医療機関名と医療費の総額が載っています。国税庁の案内では、医療費通知を添付すると、明細書の記載を簡略化できます。通知にない費用(市販薬、通院交通費、保険外の費用など)は、別に明細書に記入します。

マイナポータル連携

確定申告書等作成コーナーでは、マイナポータルを経由して、医療費通知の情報を取り込む方法があります。マイナンバーカードと、対応するスマートフォンなどが必要です。取り込んだ情報は、自動入力されるため、手入力の手間が減ります。取り込めない費用は、手入力で補います。

申告ツールの入力画面

国税庁の確定申告書等作成コーナーで、画面の案内に沿って入力すると、明細書の様式が自動でつくられます。紙に手書きするよりも、計算ミスを防げます。

医療費控除の明細書の書き方の実践ステップ

  1. 家族全員分の領収書を、1年分そろえる。
  2. 医療を受けた人ごと、医療機関ごとに金額を集計する。
  3. 保険金・給付金(高額療養費、入院給付金など)の金額を集計する。
  4. 確定申告書等作成コーナーで入力する(医療費通知の取り込みも検討する)。
  5. 申告書を、e-Taxまたは書面で提出する。
  6. 領収書は提出せず、5年間、自宅で保管する。

医療費控除の明細書の書き方の注意点

  • 明細書の記載内容は、領収書と一致している必要がある。
  • 領収書は提出不要だが、税務署から求められたら提示・提出する必要がある。
  • 医療費通知は、1年分すべてが載っているとは限らない。
  • 通院の交通費は、領収書がないことが多いので、日付・区間・金額をメモしておく。

医療費控除の明細書の書き方でよくあるミス

  • 領収書を、申告期限の直後に捨ててしまう。
  • 保険金で補填される金額を書き忘れる。
  • 医療費通知にない市販薬や交通費を入れていない。
  • 家族の分を、別々の明細書に分けて書く。

医療費控除の明細書の書き方のチェックリスト

  • 家族全員分の領収書がそろっているか。
  • 保険金・給付金を記入したか。
  • 医療費通知を使う場合、通知にない費用を別に記入したか。
  • 領収書を5年間、保管するか。

医療費控除の明細書の書き方のFAQ(よくある質問)

Q. 領収書は、税務署に提出しますか。
A. 提出は不要です。明細書を提出して、領収書は5年間、自宅で保管します。

Q. 明細書は、どこで入手できますか。
A. 国税庁のホームページから様式を入手できます。申告ツールの入力で、自動作成もできます。

Q. 医療費通知だけで、申告できますか。
A. 医療費通知に載っている費用は、記載を簡略化できます。通知にない費用がある場合は、別に記入が必要です。

筆者の見解(医療費控除の明細書の書き方)

明細書の作成で一番の負担は、領収書の集計です。筆者は、年の途中から、家族ごとに封筒やファイルに領収書を分けておくことで、年明けの作業を大幅に減らせると考えます。マイナポータル連携は便利ですが、取り込める情報は、健康保険の医療費通知に限られ、市販薬などは手入力が必要です。完璧を目指すより、「通知で取り込める分」と「自分で補う分」を分けて、無理のない形で進めるのが続けやすいと思います。個別の税務判断は、税務署または税理士へご確認ください。

医療費控除の明細書の書き方の関連項目

出典(一次情報)

本記事は制度・用語に関する一般的な情報の提供を目的としており、特定の保険・金融商品の推奨や勧誘、税務・法律・投資に関する個別の助言ではありません。制度の内容・金額・期限は改正されるため、最新の内容は国税庁・金融庁・厚生労働省・日本年金機構・各保険会社などの公式ページでご確認ください。個別の判断は、税務署・年金事務所・保険会社・税理士などの専門家にご相談ください。「筆者の見解」は一つの考え方です。