所得税・確定申告

死亡保険金の税金とは契約者・被保険者・受取人の関係で変わる課税の区分

死亡保険金の税金とは|契約者・被保険者・受取人の関係で変わる課税の区分

死亡保険金にかかる税金が、契約者・被保険者・受取人の関係で所得税・相続税・贈与税に分かれる仕組みと、相続税の非課税枠の計算、一時所得の計算を整理します。

一次情報公的機関・公式資料などの一次情報と照合して作成しています。このサイトについて

死亡保険金の税金とは

死亡保険金や満期保険金を受け取ったとき、税金の種類は「誰が保険料を払い、誰が亡くなり、誰が受け取るか」で決まります。国税庁のタックスアンサー(No.1750)は、契約者(保険料の負担者)・被保険者・保険金受取人の関係で、所得税・相続税・贈与税のどれになるかが変わると案内しています。

契約の名義の設定ひとつで、課税の種類が変わるため、保険の契約時や見直しの際に確認しておきたい項目です。この項目では、3つのパターンと、それぞれの考え方を整理します。

3つのパターン

保険料を払った人 被保険者(亡くなった人) 受取人 課税される税金
夫 夫 妻 相続税
妻 夫 妻 所得税(一時所得)・住民税
夫 妻 子 贈与税

3つの名義がそろって別々の人のとき(保険料負担者・被保険者・受取人がそれぞれ別人)は、贈与税の対象になります。

相続税の場合

被保険者が保険料を負担していた場合、保険金は相続税の対象で、「みなし相続財産」として扱われます。相続人が受け取る死亡保険金には、非課税の枠があります。

非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

具体例(金額は計算を示すための仮定です)。

項目 内容
法定相続人 配偶者と子2人の3人
非課税限度額 500万円 × 3 = 1,500万円
受け取った死亡保険金(合計) 2,500万円
相続税の課税対象となる金額 2,500万円 - 1,500万円 = 1,000万円

この1,000万円は、他の相続財産と合わせて、相続税の基礎控除などの計算に使われます。非課税限度額の詳細(相続人以外の受取りの場合など)は、国税庁の相続税の案内で確認してください。

所得税(一時所得)の場合

保険料を払った人が、保険金を受け取る場合は、所得税の対象になります。一時金で受け取るときは、一時所得として扱われます。国税庁No.1750では、課税される金額が、保険金の総額から、払い込んだ保険料の総額と特別控除額を差し引き、さらに2分の1にした金額であるとされています。

一時所得の金額 = 保険金 - 払込保険料の総額 - 特別控除(最高50万円)
課税の対象 = 一時所得の金額 × 1/2(他の所得と総合課税)

具体例(金額は仮定)。

項目 金額
受け取った保険金 1,000万円
払込保険料の総額 600万円
差額 400万円
特別控除 50万円
一時所得の金額 350万円
課税の対象(1/2) 175万円

この175万円が、給与などの他の所得と合算されて、所得税・住民税の課税対象になります。年金の形で受け取る場合は、雑所得として扱われます。

贈与税の場合

保険料を払った人、被保険者、受取人のすべてが別人の場合、保険金を受け取った人は、保険料を負担した人から贈与を受けたものとして、贈与税の対象となります。

死亡保険金の税金を確認する流れ

  1. 保険証券で、契約者・被保険者・受取人の3つを確認する。
  2. 保険料の実際の負担者が誰かを確認する(口座の名義、実質の負担者)。
  3. 3つの関係を、上の表に当てはめて、課税される税金を確認する。
  4. 見直しや名義の変更を考えるときは、税務署か税理士に相談する。
  5. 実際に受け取るときは、保険会社から届く支払調書や案内を保管する。

死亡保険金の税金の注意点

  • 保険料を、実際には夫が払っていても、契約者が妻になっていると、税務上は実際の負担者に応じて判断されることがある。
  • 受取人の変更で、課税される税金が変わることがある。
  • 保険料の負担者が複数のとき(共同負担など)、按分して計算する。

死亡保険金の税金でよくあるミス

  • 契約者と受取人が同じなのに、相続税の非課税枠が使えると思い込む。
  • 受け取った保険金を、確定申告しなくてよいと考えてしまう。
  • 家族のうち誰が保険料を払っているかの記録が曖昧。

死亡保険金の税金のチェックリスト

  • 契約者・被保険者・受取人は、それぞれ誰か。
  • 保険料の実際の負担者は誰か。
  • 想定される課税は、所得税・相続税・贈与税のどれか。
  • 法定相続人の数から、非課税限度額を計算したか。

死亡保険金の税金のFAQ(よくある質問)

Q. 死亡保険金は、すべて相続税ですか。
A. いいえ。契約者・被保険者・受取人の関係で、所得税・相続税・贈与税のいずれかになります。

Q. 非課税の500万円は、受取人ごとに使えますか。
A. 非課税限度額は、法定相続人の数に500万円をかけた金額で、受取った保険金の合計に対して使います。受取人が複数のときは、受け取った割合で按分します。

Q. 一時所得になった場合、確定申告は必要ですか。
A. 他の所得と合算し、一定額を超えると必要になります。国税庁の案内か税務署で確認してください。

筆者の見解(死亡保険金の税金)

死亡保険金の税金は、「名義の組み合わせで課税が変わる」ことが一番の落とし穴だと考えます。筆者は、保険を契約するとき、保障額や保険料の大小と同じくらい、契約者・被保険者・受取人の3つの組み合わせを意識して決めることが大切だと思います。名義の変更や、見直し時の検討は、金額が大きくなりやすいため、専門家への相談をおすすめします。ここでの説明は一般的な整理であり、個別の税務判断ではありません。

死亡保険金の税金の関連項目

出典(一次情報)

本記事は制度・用語に関する一般的な情報の提供を目的としており、特定の保険・金融商品の推奨や勧誘、税務・法律・投資に関する個別の助言ではありません。制度の内容・金額・期限は改正されるため、最新の内容は国税庁・金融庁・厚生労働省・日本年金機構・各保険会社などの公式ページでご確認ください。個別の判断は、税務署・年金事務所・保険会社・税理士などの専門家にご相談ください。「筆者の見解」は一つの考え方です。