青色申告と白色申告の違い青色申告特別控除65万円・55万円・10万円の要件

青色申告と白色申告の違いを、記帳の方法、青色申告特別控除の3段階(65万円・55万円・10万円)の要件、承認申請の期限、副業や個人事業で選ぶときの考え方と合わせて整理します。
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青色申告と白色申告の違いとは
個人事業主や、不動産所得のある人が確定申告をするときの方式には、青色申告と白色申告があります。青色申告は、事前に税務署へ承認を申請し、一定の帳簿をつけることで、税制上の特典(青色申告特別控除など)を受けられる方式です。白色申告は、承認の手続きが不要で、簡単な記帳で申告できる方式です。
検索では、「白色申告 やり方」「青色申告 65万円」といった語で、どちらを選ぶかの判断材料が調べられています。この項目では、違いと、控除の要件を、国税庁の案内に沿って整理します。
2つの方式の違い
| 項目 | 青色申告 | 白色申告 |
|---|---|---|
| 事前の手続き | 承認申請書の提出が必要 | 不要(開業の届出は別) |
| 記帳 | 帳簿(簡易簿記または複式簿記)を作成 | 収入と経費を記録した帳簿の保存 |
| 申告書に添付 | 青色申告決算書 | 収支内訳書 |
| 特別控除 | 最大65万円(要件による) | なし |
| 家族への給与 | 青色事業専従者給与として、経費にできる | 事業専従者控除(限度額あり) |
| 赤字の繰越 | 3年間繰り越せる | 原則不可 |
白色申告でも、収入と経費の記録と、帳簿・書類の保存は必要です。「記帳をしなくてよい」という意味ではありません。
青色申告特別控除の3段階
国税庁のタックスアンサー(No.2072)では、青色申告特別控除は、次の3つの段階で案内されています。
| 控除額 | 要件 |
|---|---|
| 10万円 | 下の要件に当てはまらない青色申告者 |
| 55万円 | 不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいること、複式簿記による正規の記帳、貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付し、期限内に提出すること |
| 65万円 | 55万円の要件に加えて、電子帳簿保存、またはe-Taxで確定申告書等を送信すること |
現金主義による所得計算の特例を選んでいる人は、55万円の控除を受けられません。控除額は、所得金額が限度になります。
なお、令和8年度税制改正により、令和9年(2027年)分以後は、控除の段階が見直されます。改正の内容として、e-Taxによる期限内申告に加えて優良な電子帳簿の保存などを行う場合は75万円、複式簿記とe-Taxによる期限内申告で65万円、書面での申告は10万円とし、55万円の段階をなくす方向が示されています。上の表は令和8年分までの要件です。適用の詳細は、国税庁の案内が更新されたら確認してください。
青色申告と白色申告の違いの具体例
事業所得が、経費を引いた後で200万円の人が、青色申告と白色申告のそれぞれで申告した場合の考え方です(金額は仮定です)。
| 項目 | 白色申告 | 青色申告(65万円控除) |
|---|---|---|
| 事業所得(控除前) | 200万円 | 200万円 |
| 青色申告特別控除 | なし | 65万円 |
| 控除後の事業所得 | 200万円 | 135万円 |
| 所得が65万円減ることによる、所得税の軽減(税率10%の場合) | 約6万5千円 | |
| 住民税の軽減(10%の場合) | 約6万5千円 |
実際の軽減額は、他の所得や控除によって変わります。複式簿記と、e-Taxの準備の手間と、軽減額を比べて選びます。
承認申請の期限
青色申告をするには、原則として、その年の3月15日までに、「所得税の青色申告承認申請書」を税務署へ提出します。新たに事業を始めた場合は、事業を開始した日から2か月以内が期限です。期限を過ぎると、その年は白色申告になります。
ここは、年によって日付や取り扱いが変わることがあるため、国税庁の案内で確認してください。
副業の場合
会社員の副業の所得は、規模や継続性によって、事業所得や雑所得になります。青色申告特別控除は、事業所得または不動産所得に対する制度で、雑所得には適用されません(副業の確定申告は20万円からか)。副業が、事業所得として認められるかは、記帳の状況、収入の規模、継続性などで判断されるため、迷う場合は、税務署に確認してください。
青色申告と白色申告の違いの実践ステップ
- 自分の所得が、事業所得か、雑所得かを確認する。
- 青色申告の承認申請書を、期限までに提出する(開業届と同時に出すことが多い)。
- 会計ソフトを選び、日々の取引を記帳する(複式簿記)。
- 年末に、青色申告決算書を作成し、確定申告書等作成コーナーで申告する。
- 65万円の控除を受ける場合は、e-Taxで送信する。
青色申告と白色申告の違いの注意点
- 控除を受けるには、期限内(翌年3月15日まで)の申告が必要。還付申告でも同じ。
- 複式簿記の記帳は、会計ソフトで対応できるが、日々の入力の手間がかかる。
- 帳簿と書類は、決められた期間(原則7年など)保存する。
青色申告と白色申告の違いでよくあるミス
- 承認申請書の期限を、過ぎてしまう。
- 65万円の控除を受けたいのに、紙で申告して、55万円になる。
- 副業の雑所得に、青色申告特別控除が使えると考える。
- 領収書や帳簿を、保存していない。
青色申告と白色申告の違いのチェックリスト
- 自分の所得の区分を、確認したか。
- 承認申請書の期限を、確認したか。
- 複式簿記の記帳の方法(会計ソフト)を、決めたか。
- e-Taxの準備(マイナンバーカードなど)が、できているか。
青色申告と白色申告の違いのFAQ(よくある質問)
Q. 青色申告は、開業届を出さないとできませんか。
A. 青色申告の承認申請書とは別に、開業届を出すのが一般的ですが、控除を受けるための要件は、承認と記帳、期限内の申告です。具体的な手続きは、国税庁の案内で確認してください。
Q. 白色申告でも、帳簿は必要ですか。
A. 収入と経費を記録した帳簿と、書類の保存が必要です。
Q. 65万円と55万円の違いは、何ですか。
A. 国税庁の案内では、65万円は、55万円の要件に加えて、電子帳簿保存か、e-Taxによる送信が必要です。
筆者の見解(青色申告と白色申告の違い)
青色申告の特別控除は、記帳の手間に見合う軽減があるため、事業として続ける人には、検討する価値が大きい制度だと考えます。筆者は、まず、自分の所得が事業所得なのか雑所得なのかを整理し、そのうえで、複式簿記を会計ソフトで続けられるかを見て、選ぶのが現実的だと思います。副業が小規模のうちは、白色申告や雑所得の申告で、手間を抑える選択もあります。個別の税務判断は、税務署または税理士にご確認ください。
青色申告と白色申告の違いの関連項目
- 副業の確定申告は20万円からか
- 確定申告のやり方とは
- 所得税の税率と速算表
- 住民税の計算方法
出典(一次情報)
本記事は制度・用語に関する一般的な情報の提供を目的としており、特定の保険・金融商品の推奨や勧誘、税務・法律・投資に関する個別の助言ではありません。制度の内容・金額・期限は改正されるため、最新の内容は国税庁・金融庁・厚生労働省・日本年金機構・各保険会社などの公式ページでご確認ください。個別の判断は、税務署・年金事務所・保険会社・税理士などの専門家にご相談ください。「筆者の見解」は一つの考え方です。

