退職金の税金とは退職所得控除の計算式・2分の1課税・受給に関する申告書の出し方

退職金にかかる税金(退職所得)の計算式を、退職所得控除の表、2分の1課税、退職所得の受給に関する申告書を出さない場合の20.42%の源泉徴収、確定申告が要るケースまで国税庁の案内で整理します。
一次情報公的機関・公式資料などの一次情報と照合して作成しています。このサイトについて
退職金の税金とは
退職金は、給与とは別の「退職所得」として、税金が計算されます。国税庁のタックスアンサー(No.1420)では、退職所得は、次の式で求めると案内されています。
退職所得の金額 =(退職金の収入金額 - 退職所得控除額)× 1/2
退職所得控除が大きく、さらに残りを半分にする計算のため、退職金の税金は、他の所得より軽くなるよう設計されています。この項目では、退職所得控除の計算と、手続き、注意点を整理します。
退職所得控除額
控除額は、勤続年数で決まります。
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 勤続年数(80万円に満たない場合は、80万円) |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 - 20年) |
勤続年数の1年未満の端数は、切り上げて1年として数えます。
退職金の税金の具体例
| 項目 | ケースA | ケースB |
|---|---|---|
| 勤続年数 | 15年 | 35年 |
| 退職金の収入金額(仮定) | 800万円 | 2,500万円 |
| 退職所得控除額 | 40万円 × 15 = 600万円 | 800万円 + 70万円 × 15 = 1,850万円 |
| 収入金額 - 控除額 | 200万円 | 650万円 |
| 退職所得の金額(× 1/2) | 100万円 | 325万円 |
ケースAの退職所得は100万円です。所得税の速算表を使うと、課税される所得金額100万円に対して、税率5%で、5万円の所得税(復興特別所得税は別)になります(所得税の税率と速算表)。退職金の収入が800万円でも、課税される所得は100万円になる点が、特徴です。
源泉徴収と確定申告
退職金を受け取るときに、勤務先に、「退職所得の受給に関する申告書」を提出するかどうかで、手続きが変わります。
| 状況 | 源泉徴収 | 確定申告 |
|---|---|---|
| 申告書を提出した | 退職所得控除などを反映した税額が、支払者によって源泉徴収される | 原則として不要 |
| 申告書を提出しなかった | 退職金の収入金額に対して、20.42%が、源泉徴収される | 確定申告で精算(還付を受けられる場合が多い) |
国税庁の案内では、申告書を出さないと、退職所得控除が反映されず、収入金額の20.42%が徴収されるため、確定申告をして精算する必要があります。申告書は、退職金を受け取る前に、必ず提出してください。
特例のケース
| ケース | 扱い |
|---|---|
| 役員等の勤続年数が5年以下の人の退職手当(特定役員退職手当等) | 2分の1の計算が適用されない |
| 勤続年数5年以下の人の退職手当(短期退職手当等) | 300万円を超える部分には、2分の1の計算が適用されない |
勤続年数が短い人や、役員の退職金は、計算が異なります。国税庁の案内で、詳細を確認してください。
住民税との関係
退職所得にも、住民税がかかります。住民税は、退職金を受け取った年に、分離して課税され、原則として退職金から、所得税と一緒に源泉徴収(特別徴収)されます。退職金を受けたときは、他の所得の住民税とは別に、扱われます(退職後の住民税の払い方)。
退職金の税金の実践ステップ
- 勤務先から、退職金の金額と、受け取る時期を確認する。
- 勤続年数から、退職所得控除額を計算する。
- 退職所得の受給に関する申告書を、勤務先に、期限内に提出する。
- 退職金の支給後、源泉徴収票を受け取り、保管する。
- 同じ年に、複数の退職金を受け取る場合や、年金形式で受け取る場合は、扱いを確認する。
退職金の税金の注意点
- 退職金を、一時金ではなく、年金形式で受け取る場合は、別の扱い(雑所得など)になる。
- 前年以前に、他の勤務先から退職金を受けている場合、勤続期間が重なると、控除額の計算に影響する。
- 退職金を受け取る年に、他の所得が多い場合も、退職所得は、他の所得と分離して計算される。
- 企業年金や、確定拠出年金(iDeCoなど)の一時金の受け取りにも、退職所得控除が使われる場合がある。
退職金の税金でよくあるミス
- 「退職金には、多額の税金がかかる」と思い込む。
- 申告書を提出せず、20.42%を源泉徴収される。
- 退職所得控除額を、勤続年数の端数を切り捨てて計算してしまう。
- 年金形式で受け取る場合と、一時金の場合の、課税の違いを、考えていない。
退職金の税金のチェックリスト
- 勤続年数から、退職所得控除額を計算したか。
- 退職所得の受給に関する申告書を、提出したか。
- 退職金を一時金で受け取るか、年金で受け取るかを、確認したか。
- 源泉徴収票を、保管しているか。
退職金の税金のFAQ(よくある質問)
Q. 退職金の税金は、いくらかかりますか。
A. 勤続年数と退職金の額で変わります。退職所得控除を引いて、2分の1にした金額に、所得税の税率をかけて計算します。
Q. 申告書を出し忘れたら、どうなりますか。
A. 収入金額の20.42%が源泉徴収されます。確定申告で、精算して、還付を受けられる場合があります。
Q. 退職金は、確定申告が必要ですか。
A. 申告書を提出していれば、原則として不要です。出していない場合は、確定申告で精算します。
筆者の見解(退職金の税金)
退職金の税金は、「大きな金額が入るので、税金も大きい」という印象と、実際の計算の間に、差がある分野だと考えます。筆者は、退職所得の受給に関する申告書を、期限内に出すことだけは、確実にしておくべきだと思います。受け取り方(一時金か、年金か、分割か)によって、税金や社会保険料への影響が変わるため、退職の前に、複数の受け取り方を、試算してみることをおすすめします。個別の税務判断は、税務署または税理士にご相談ください。
退職金の税金の関連項目
- 所得税の税率と速算表
- 退職後の住民税の払い方
- 確定申告のやり方とは
- 退職後の健康保険の選び方
出典(一次情報)
本記事は制度・用語に関する一般的な情報の提供を目的としており、特定の保険・金融商品の推奨や勧誘、税務・法律・投資に関する個別の助言ではありません。制度の内容・金額・期限は改正されるため、最新の内容は国税庁・金融庁・厚生労働省・日本年金機構・各保険会社などの公式ページでご確認ください。個別の判断は、税務署・年金事務所・保険会社・税理士などの専門家にご相談ください。「筆者の見解」は一つの考え方です。