遺族年金とは遺族基礎年金と遺族厚生年金の対象者・年金額(令和8年度)・計算例

遺族年金とは、国民年金・厚生年金の加入者などが亡くなったとき、生計を維持されていた遺族に支給される年金です。遺族基礎年金と遺族厚生年金の対象、令和8年度の年金額、報酬比例部分の4分の3の計算例を整理します。
一次情報公的機関・公式資料などの一次情報と照合して作成しています。このサイトについて
遺族年金とは
遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者などが亡くなったとき、その人に生計を維持されていた遺族が受け取れる公的年金です。日本年金機構の案内では、亡くなった人の年金の加入状況などによって、遺族基礎年金と遺族厚生年金の、いずれか、または両方が支給されます。
生命保険の必要保障額を考えるとき、遺族年金の金額を知っているかどうかで、必要な保障が大きく変わります(保険の見直しのタイミングとは)。この項目では、2つの年金の対象と金額を、日本年金機構の案内に沿って整理します。制度は改正が続くため、最新の内容は、同機構のページで確認してください。
2つの遺族年金の違い
| 項目 | 遺族基礎年金 | 遺族厚生年金 |
|---|---|---|
| 対象になる亡くなった人 | 国民年金の被保険者など | 厚生年金保険の被保険者など(会社員・公務員) |
| 受け取れる遺族 | 子のある配偶者、子 | 子のある配偶者、子、子のない配偶者、父母、孫、祖父母(優先順位あり) |
| 年金額 | 定額(子の加算あり) | 亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3 |
会社員が亡くなった場合は、要件を満たせば、遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方が支給されることがあります。
遺族基礎年金
受給の要件
亡くなった人が、次のいずれかに当てはまることが必要です。
- 国民年金の被保険者の間に亡くなった
- 60歳以上65歳未満の元被保険者で、国内に住所があった
- 老齢基礎年金を受ける資格があった人が亡くなった
要件によっては、保険料の納付状況(納付済期間が加入期間の3分の2以上など)が条件になります。日本年金機構の案内では、令和18年3月末までの死亡で、亡くなった人が65歳未満の場合は、直近1年間に保険料の未納がなければ、対象になる特例があります。
対象者と年金額
対象は、亡くなった人に生計を維持されていた子のある配偶者、または子です。子とは、18歳になった年度の末日までの子(または20歳未満で障害等級1級・2級の子)をいいます。
| 区分 | 年額(令和8年4月分から) |
|---|---|
| 配偶者が受けるとき(昭和31年4月2日以後生まれ) | 847,300円 + 子の加算 |
| 子の加算 | 1人目・2人目は各243,800円、3人目以降は各81,300円 |
具体例(日本年金機構の金額を使った計算例です)。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 基本額 | 847,300円 |
| 子の加算(子2人) | 243,800円 × 2 = 487,600円 |
| 年額の合計 | 1,334,900円 |
| 月額の目安 | 約111,000円 |
子が18歳になった年度の末日を過ぎると、その子の加算はなくなり、子がいなくなると、配偶者の遺族基礎年金は終わります。
遺族厚生年金
受給の要件
次のいずれかに当てはまることが必要です。
- 厚生年金保険の被保険者の間に亡くなった
- 被保険者の間に初診日がある病気やけがが原因で、初診日から5年以内に亡くなった
- 1級・2級の障害厚生年金を受けている人が亡くなった
- 老齢厚生年金の受給資格を満たした人が亡くなった
前の3つについては、遺族基礎年金と同様に、保険料の納付要件があります。
対象者と優先順位
亡くなった人に生計を維持されていた遺族のうち、最も優先順位の高い人が受け取ります。順位は、子のある配偶者、子、子のない配偶者、父母、孫、祖父母の順です。夫・父母・祖父母は、55歳以上が対象で、受給の開始は60歳からとされています。
年金額の計算
遺族厚生年金の額は、亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。被保険者期間が300月(25年)未満の場合は、300月として計算されます。
年金額(年額)= 平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 被保険者期間の月数(300月未満は300月)× 3/4
具体例(金額は計算を示すための仮定です)。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 平均標準報酬額 | 40万円 |
| 被保険者期間(実際は200月 → 300月とみなす) | 300月 |
| 報酬比例部分(年額) | 400,000円 × 5.481/1000 × 300 = 657,720円 |
| 遺族厚生年金(4分の3、年額) | 657,720円 × 3/4 = 493,290円 |
| 月額の目安 | 約41,100円 |
加算として、40歳以上65歳未満の子のない妻に支給される中高齢寡婦加算(年額635,500円)などがあります。加算の条件は、日本年金機構の案内で確認してください。
遺族年金の実践ステップ
- 家族の加入している年金(国民年金のみか、厚生年金か)を確認する。
- ねんきん定期便で、被保険者期間と、標準報酬額の記録を確認する。
- 家族構成(配偶者、子の年齢)から、受け取れる年金の種類と、年額の目安を計算する。
- 生活費・教育費の見込みと比べて、不足する額を考える。
- 不足分について、貯蓄や、生命保険(収入保障保険など)で備える範囲を決める(定期保険と終身保険の違い)。
遺族年金の注意点
- 遺族年金の受給には、保険料の納付の要件があるため、未納の期間が多いと、対象外になる場合がある。
- 子がいない場合は、遺族基礎年金は支給されない。
- 配偶者が再婚した場合などは、受給権がなくなる場合がある。
- 遺族年金は、所得税・住民税の課税の対象にならない(国税庁の案内で確認)。
- 2025年の年金制度改正法により、2028年4月から、子のない配偶者の遺族厚生年金の原則5年の有期給付化(男性は施行時から、女性は20年かけて段階的に)や、中高齢寡婦加算の段階的縮小などが予定されている。最新の内容を、厚生労働省・日本年金機構で確認する。
遺族年金でよくあるミス
- 子がいない家庭でも、遺族基礎年金がもらえると考える。
- 遺族厚生年金の額を、亡くなった人の老齢厚生年金の全額だと思う(4分の3)。
- 保険料の納付要件を、確認していない。
- 遺族年金の額を、確認せずに、大きな保障の保険に入る。
遺族年金のチェックリスト
- 家族が加入している年金の種類を、確認したか。
- 子の年齢と、遺族基礎年金の対象かを、確認したか。
- 遺族厚生年金の額の目安を、計算したか。
- 生活費と、遺族年金の差を、考えたか。
遺族年金のFAQ(よくある質問)
Q. 遺族基礎年金は、いくらですか。
A. 日本年金機構の案内では、令和8年4月分から、昭和31年4月2日以後生まれの配偶者が受けるとき、年額847,300円に、子の加算が付きます。
Q. 遺族厚生年金は、いくらですか。
A. 亡くなった人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3が基本です。被保険者期間が300月未満なら、300月として計算します。
Q. 子がいない妻は、遺族年金をもらえますか。
A. 遺族基礎年金は、対象外ですが、会社員の妻などは、遺族厚生年金や、加算の対象になる場合があります。
筆者の見解(遺族年金)
遺族年金は、亡くなった人の働き方(会社員か自営業か)と、子どもがいるかどうかで、金額が大きく変わる制度です。筆者は、生命保険の保障額を決める前に、まず自分の家庭の遺族年金の目安を、一度計算してみることをおすすめします。保障額が、必要以上に大きくなる、または、必要な額が不足する、どちらも防げます。制度の見直しが行われているため、最新の内容は、日本年金機構でご確認ください。個別の相談は、年金事務所をご利用ください。
遺族年金の関連項目
出典(一次情報)
本記事は制度・用語に関する一般的な情報の提供を目的としており、特定の保険・金融商品の推奨や勧誘、税務・法律・投資に関する個別の助言ではありません。制度の内容・金額・期限は改正されるため、最新の内容は国税庁・金融庁・厚生労働省・日本年金機構・各保険会社などの公式ページでご確認ください。個別の判断は、税務署・年金事務所・保険会社・税理士などの専門家にご相談ください。「筆者の見解」は一つの考え方です。
